同じ理屈で言えば、ドラえもんのしずかちゃんの入浴シーンが頻繁でどうしていつも風呂入ってばかりいるんだようのぼせてしまうぞと素朴な疑問を抱きつつ今日に至っておりましたが、やっぱり、やばいような雰囲気が漂い始めた。
児童ポルノ改正案審議 アグネス訴え東南アジアの虐待される児童との関連性は無とは言わないまでも薄いし、そのあたり所持規制までいくと拡大解釈はいくらでも可能である。これが杞憂ですめばいいのだけれど、アグネス・チャンあたりを持ち出して人道主義的精神論で訴える与党に対して、後のこときちんと考えているのかようと毒づきたくもなる。この問題は既に提起がなされているので(社民党の保坂議員等から)触れないでおこうと思っていたのでありますが、同じく厳格に執行されたらどうなるのかの例がタイミングよく発生したのでまあ紹介いたします。
児童ポルノの拡散防止強化を目的とした自民、公明両党提出の児童買春・ポルノ禁止法改正案と民主党の対案は26日、衆院法務委員会で審議入りした。
この日の参考人質疑で、日本ユニセフ協会大使のアグネス・チャンは、撮影された児童ポルノはインターネット上で長く残るため「犯罪や虐待の現場を永遠に残し被害者の心をずたずたにする凶器だ」と述べ、単純所持規制の必要性を強調。タイで日本人が児童買春しポルノ撮影している実例を挙げ、「国連関係者らが “単純所持を規制しない日本は無責任だ”と批判している」と訴えた。
(「スポニチ 2009年06月27日」より)
一部の牡蛎むきナイフも違法/改正銃刀法銃刀法なんてのもこの辺曖昧なんで、問題となっているナイフが「改正銃刀法により今月5日以降、持っているだけでも処罰される」ので処分せよとのことである。ならば「正当な理由」がなく「携帯」するなとゆう銃刀法第二十二条の適用だけではなく、処分しろとのことであるが同法第三条の「所持」の定義がよく理解らないのである。刀狩りかよお。
ダガーナイフなどの殺傷能力が高い両刃の刃物(剣)の所持を禁止した改正銃刀法により今月5日以降、持っているだけでも処罰される。その一方で、釧根地区の一般家庭にも幅広く普及している「牡蛎(かき)むきナイフ」にも法律に抵触する商品があることが1日までに分かった。道警釧路方面本部では「名称にかかわらず規制の対象となる。今一度確認してほしい」と呼び掛けている。
(「釧路新聞 2009年07月02日」より)
警視庁からのお達し。七月四日までに処分等すれば罪には問われません。うーん。牡蠣むきナイフが「牡蠣むき」に使用されるべく所持していることが駄目であるならば、刃物類一体全体、所持の法的に正当な理由はどうゆう場合なのか教えてもらいたい。危ないものだから管理を怠るなちゅうのならまだしも、どうなんだ。包丁も、登山ナイフも該当するし。
児童ポルノにかんする法律も同じで、自分のメイルボックスにそれらしきものが送りつけられていたならどうすることもできないし、一度ハードディスクに記憶してしまうと削除したところで残っているわけだし、復元しましたはい逮捕ってなことにもなるじゃん。アニメは大丈夫らしいけれど、しずかちゃんもそーだけど「ヱヴァンゲリヲン(エヴァンゲリオン)」の綾波レイだってひっかかりそう。現在のところはセーフだけどさあ。杞憂ですか。
つながり)「平成の磯野家の苦悩」 「刃物だらけを管理できるのか」
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両刃だといけないみたいですね>銃刀法
カッターとか包丁は一応は大丈夫みたいですが……
ああ知らなかった。「所持」も駄目みたいですね。
そこがポイントなのに(汗)。お恥ずかしい限りであります。
>カッターとか包丁は一応は大丈夫みたい
これについては「正当な理由」が「携帯」のさいには必要でありますので、ひっぱられる可能性はあります。アーミーナイフなぞぶらさげないようにせねば。
従来からの規制の刃渡り十五センチ以上の包丁や鉈はありそうな気がするのですが。
法律は法律です。