なにゆえか目の前に屍体があって、それって状況的にはぼくがそのひとを殺めたことになるんやろうけど、とにかく屍体がありますねん。女の場合もあるし男の場合もあるけど年齢や顔までは、ぼやけてしもうて理解りません。冷汗たらたらです。
でこれってあかんやん。なんとかせな。
それでやねえ、その屍体を勤めている会社の倉庫の片隅やったり、ロッカーやったり、使われていない部屋にコンクリで埋めたりして、ああもうなかったことにしておこう、ってなりますけど、そうはいかへんやろなあ。
きっとばれるやろ。あせってないことにしたから。
そして警察のひとが来てぼくの毛髪か衣服の細かい細かい繊維とかが屍体に附着していて、ぼくが犯人やと理解ってしまうやろ。鑑識のひと優秀やもん。
その辺でいつも夢は終わります。
で会社に向かうと、その途中でものすごい厭な汗が背中を流れまして、たまに下痢になったり、嘔吐しそうになります。ここには何体もの屍がある。で会社で昼の御飯食べられないようになってきまして、食べたら気持ち悪い。ああ反吐がでそうや。
早く腐乱してしまえ、どないなってるんやろ、土に戻っていたらええねんけどなあ。そんなことありえへんやろなあと頭をよぎります。
典型的な鬱状態にずっぽりあてはまるやんか。
ほいでもって、やばめのメジャートランキライザー服用して、それでも夢は、ぽつりぽつり反復して、でてきよる。せやさかいにアルコールを混ぜます。ほんまはあかんねんけど。
家は出とかな、かっこ悪いさかいに。それでもって図書館行きます。辞書や事典を読んで時間を潰します。あの事典の素朴な絵柄がなごむねん。ああ。なるほど失業しているひとってこんなんやろなあ。
でもかんばろう。
このがんばろうってなにやねん。我を張るちゅうことかいな。主張するってこと。何をどないがんばるねやろなあ。理解らしません。
夢を持てちゅうけど悪夢もあるわけやん。
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う〜む、この夢のお話を読みまして、真っ先にボンクラめのアタマに思い浮かんだ”事件”がございました(実例汗)。
事件番号など、資料が今手元にないので、ボンクラめのぼーんな記憶に依りますと・・・
該事件は、確か”殺人被告事件”でありました(汗)。被告人は、夢の中で賊?(抽象的害敵?)だかに襲われ、扼首されました(←まだ夢の中汗)。被告人は”夢の中”で相手に抵抗し反撃を加えようと必死?になり、(夢の中で)逆に相手を扼首しました(←ここいらへんは半覚醒状態?もしくはその手の状態?汗)。で目が覚めたら、隣で寝ていたはず?の妻を扼殺してしまった(←ここは現実汗)・・・こんなホンマにあった事件であります(滝汗)。
第1審は、被告人の行為は、構成要件的行為に当たらない(※後注参照)として無罪、第2審では構成要件的行為に当たるが、責任阻却して無罪だったかと記憶しております(判旨はちと曖昧汗)。
※構成要件的行為に言う「行為」とは、一般に”主体の意思に基づく身体の動静”とされます。
http://www.rku.ac.jp/~zhou/legalprof/2.2.1-2.pdf
つーことで、inoweはんの夢に思い出された事案でありました・・・確か本件は関西方面だったやふな?(←かなりいい加減ですけど汗)。
もし鬱なら、本人にはそうとわからないのでないでしょうか。なにか気が重い事柄があり、すこし神経質になりすぎてしまったのでないでしょうか。
わたくしは法関係者ではないと前置きしておきながら、刑法上の「行為」の定義はじつに神学論争的な様相を呈しているように思えまして(行為、汗)
人格的行為、目的的行為、自然的行為と玉虫色で、
>主体の意思に基づく身体の動静
は自然的行為に近いものと解釈いたします。と勝手に決めつけておいた上で
とっさの危険を回避して結果第三者を加害することとなっても「行為」とみなされる前田説が理解できないのでありますが。
その辺りが一審と二審の判決の違いとなっているんやろうかなあと。あまり踏み込むと有名な事件に及んでしまいそうでここまでで。
どうもありがとうございます。
彼にそのようにアドバイスいたします。